『「スピンオフ」の活用に関する手引(経産省)』が改訂されました
経済産業省が、スピンオフの円滑な実施を支援するための『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改定しました。より使い勝手を向上させ、事業再編の手法としてスピンオフを活用しやすくすることが目的です。
改定の主なポイント(ニュースリリースより引用)
スピンオフを行う際に活用できる施策や実務上の論点となり得る事項を中心に、以下の内容を追加した。
- 以下の事項に関するQ&Aの追加・修正による関係法令の解釈の明確化等
- スピンオフを行う際の、会社法に基づく事業譲渡に係る総会決議の必要性(Q5)
- スピンオフされる会社の上場審査で必要となる財務書類の遡及監査の取扱い(Q18)
- スピンオフ実施と同時に新株を発行する際の、金融商品取引法に基づく届出前勧誘規制の取扱い(Q22)
- スピンオフを行う会社が、スピンオフ実施後に他法人に買収され子会社になることが見込まれている場合の税務上の取扱い(Q29)
- スピンオフを行う際の実務上の工夫(スピンオフの検討において、第三者がスピンオフされる会社の株式を保有している場合の取扱い)(Q32)
- 産業競争力強化法に基づく特例措置の解説の追加(スピンオフの際に取締役等が負う欠損填補責任の立証責任の転換 等)(Q3及び参考2)
- 国内で実際に行われたスピンオフ事例の追加(5ページ)
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以上(2022/9/17)